会社更生法とは、経営破綻になった企業を潰すことなく、事業を継続しながら自主再建することを目的とします。
株式会社のみが対象、経営者の交代が必要、株式は100%減資される、手続きに時間がかかるなどの特徴も有しますが、
株式会社の再建手続きとしては最も一般的な制度になります。
通常、会社更生法の申し立てに基づいて裁判所が財産保全命令を出し、管財人を任命します。
管財人は、財産の処理権、経営権を確認し、利害関係者の調整を行い、再建を目指すことになります。
債権者は、担保権を有していても、競売などの権利行使は認められず、財産評定の結果、認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けることになります。
また、会社更生法の申し立てに基づき裁判所が更生手続開始の決定をした時から、その会社を更生会社と呼びます。
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会社更生手続き後、債権届出期間満了までに届出のない債権は失効となります。
また、民事再生に比べ手続きの進行が遅いので、債権者から譲歩を引き出す機会も増えます。
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会社の経営権、財産権が管財人に移ります。
資金援助をする金融機関が、援助打ち切りの姿勢を示した場合は、会社更生法を適用すること自体が難しくなります。
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まず、裁判所に更生手続きの開始を申し立てる。裁判所がその申し立てを認めれば、財産の保全命令を出し、保全管理人が選任されます。
その後、通常1カ月程度で会社更生手続開始決定がされると、財産を管理する「管財人」を選ぶことになります。
この管財人は、旧経営陣に代わり、新しい経営計画や債務の返済方法などを定めた更生計画案を提出し(開始決定から10カ月程度)、その計画案が認められれば認可決定(開始決定から約1年程度)
となり、その計画案に従って、再建手続きを進めるという手順となります。
期間に関しては、過去の例をみると2年ほどかかっている場合や、早い場合は認可決定まで7カ月で終わることもあり、バラつきがあります。
会社更生制度は、裁判所の監督のもとで、管財人が事業を継続しながら企業の再建を目指すことが大きな特徴であり、
事業の清算を目的とする破産や特別清算とは異なり、企業を存続させるためのものとされています。
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2010年(平成22年)9月28日に大手消費者金融会社の株式会社武富士が会社更生法の適用を東京地方裁判所へ申請したことにより、事実上の倒産をしました。
大手企業の倒産としては戦後4番目の規模の倒産となります。
原因は、債権者が過去に高い利率で払いすぎた『過払い金の返還請求』、そして2010年6月18日に施行された『総量規制』が経営を圧迫し、
銀行グループに入らず、独立路線を貫いてきた結果、ついに自力再建を断念しました。
負債額は6月末時点で4300億円。これから請求されていない過払い金が増えていけば、負債総額はさらに膨らむとみられます。
今後は経営責任の明確化を図るため、社長・代表取締役の異動を行い、東京地方裁判所監督の下再建に向かうことになります。
債権者側としては、本来得られるはずの過払い金が大幅に減額されることは避けられないため、混乱は避けられない状況です。
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